1954-04-23 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第34号
従つて監理委員会が経営委員会というふうに、国鉄の最高議決機関という任務が生れて来たので、この人たちではできないであろう、そういう点に立つて、委員のこの人たちをかえたらどうか、こういうことを言つておるわけであります。
従つて監理委員会が経営委員会というふうに、国鉄の最高議決機関という任務が生れて来たので、この人たちではできないであろう、そういう点に立つて、委員のこの人たちをかえたらどうか、こういうことを言つておるわけであります。
従つて監理委員会最後の決定におきましては、だれが見てもこれは適正だと言える結論が当然出て来やすくなつて来ていると思うのでありまして、電波監理委員会のためにも、日本電波界のためにも、私は慶賀にたえないところであります。そこで私は最後にお伺いいたしますか、ここ一両日中に御決定に相なるということになると、その発表はどういう形でなさはるのでありましようか。
国内で発射されているのでありますれば、電波の統制の意味から言つて監理委員会が当面の責任者でありますけれども、これは国外から発射されておりまするから、これが国内の秩序に影響する問題ということになれば、他の治安当局のこれに対する対策が必要であろうと思うのでありまするが、ただ問題はこうした技術的な問題であり、か つまた監視の責任を一応電波監理委員会の方で持つておられるのでありまするから、このような問題が
従つて監理委員会としてもそういう構想に向つて今日まで検討され、或いは国会の常任委員会等においてもまた別な角度からこれを検討する。それから通運業者、一般関係業者、或いは利用者等から経験に基いて検討し、且つは国鉄に長いこと勤めておつて且つ割合に閑職にある人もあるが、外部から眺めて、これの先輩というような点からも意見を徴することも必要だろうと思います。
従つて監理委員会があつた場合にはそういうこともないことになるわけでありますが、こういう点から考えましても、先ず第一に在任期間が相当長く腰を落着けてやるべきである。こういう考えを以ておられるかどうか。そういう考え方の上に立つて考えるならば、この二十条の改正はどうも私は面白くないと思うのですが、あなたはどうお考えですか。
そこで緩衝地帯であるところの監理委員会というものが設けられた、それであなたの言われるには監理委員会は必ず悪いことはないのだが、現在の監理委員はやり方がといいますか、活動は十分にしなかつた、この目的は何も法律に示されておる通りにやればいいのでありまして、これにはちやんと役所で金はやらん、旅費その他はやると書いてあるのでありまして、そいつで食つていけないなら断るべきが私は正しかつたのじやないか、従つて監理委員会
もう一つは監理委員会が名目だけの存在であつて、監理委員会本来の仕事も責仕も果して来なかつたという点が多い。こういうものは無用な存在であるのみならず、むしろ責任の紛淆を来すような機構である。こういうのが提案者の簡単な理由であります。このことについて総裁は、国有鉄道に設置されております監理委員会の存在というものに対して、二箇年の間にその体験の上からどのような感じを持たれておるか。
尚細かい点に参つて、監理委員会が協会の收支を認可或いは許可するという問題でありますが、御承知の通りこの監理委員会制度は、従来は電気通信大臣が單独官庁として行政をやつておりましたのを、この委員会の会議体でやるのが監理委員会制度でありまして、丁度今大蔵大臣が一般の公社に対して財政面を監督するように、電気通信大臣がやる代りに、この監理委員会がやる、全く同じ意味に考えて差支えないのではないかと思います。
従つて監理委員会がこういうふうにすべきであるときめました場合に、それがすなわち日本国有鉄道の意思となるわけではございませんのでそのコントロールに従うう責任を負いますから、総裁は監理委員会の意思を受入れて、総裁の意思とすることによつて、法律的に国有鉄道の意思というものが形成されるという関係にあるわけであります。
從つて監理委員会にいたしましても、これは当然かかるものに労働組合が——経営に直接参加するようなことは別といたしましても、参加しなければならぬ。今日特に鉄道産業におきまして、労務管理がきわめて重要であることはいうまでもございません。近來の鉄道にとつて最もおもしろくない現象は、いわゆる労働不安であろうと考えるのであります。
從つて監理委員会というものは、先ほど田中さんの言われたように、監査あるいは監督の程度がいいと思う。あるいはまた一つの考え方としては、この條文から監理委員会を運輸大臣の監督機関にする。運輸大臣が國有鉄道を監督する場合においては、この監理委員会的のもののいわゆる議決を経て監督命令をする。こういう形式にするのも一つの筋かと思います。このままでは非常な混乱を生ずるから、この点を明確にされることがいい。
○正木委員 私はいずれ大臣にもこうした点でお伺いすることになろうかと思うのですが、この法律案を拜見しにしまして、私の一番心配いたしました点は、現在の國家善建途上における陸運行政の果すべき任務の重大さから考えてみて、意思決定機関でもないのだ、諮問機関でもないのだ、しかも総裁の推薦権と申しましようか、これが監理委員会にあるわけでありまするが、だからといつて、監理委員会に参画した役員と、民間から選ばれるであろう
従つて監理委員会でこういうふうにしたらよろしかろう、こういうことを申しますと、総裁は諮問委員会の答申でございますれば、その諮問を判断いたしまして、取捨選択することができると思いますが、ここでは監理委員会で会議の結果、こういうふうにすべきである、こう考えられたときには、その意思を取入れまして、総裁の意思としてここに日本國有鉄道の意思が決定される。こういうふうに御解釈願つたらよかろう。こう思います。
○荒木政府委員 この年齢の三十五年と申しますのは、運輸業、工業、商業、金融業に廣い知識と経驗とを有する人間というのは、おのずから三十五年くらいであろうということで、いろいろ関係方面とも折衝した結果生れた数字でありまして、これによつて監理委員会が保守性、反動性を持つというふうには考えないのでありまして、一應知識と経驗を有するということになりますと、相当の年齢に達するようになる、特に苦しくてりつぱな人もございますが
○小澤國務大臣 この監理委員会は、從來行政に対する一切の措置を運輸大臣がやつておつたのを、監理委員会へ移したというだけでありまして、從つて監理委員会が中央にはありますけれども、地方鉄道局はやはり監理委員会の命令あるいは示唆によりまして実行することになりますから、委員会は地方へは設けないという建物であります。
つまり國有鉄道全般を代表いたしますが、総裁は監理委員会に対して責任を負つて、監理委員会が先ほどの第十條の権限と責任のところに掲げてありますように、外部の政府に対して、日本國有鉄道の業務運営を指導統制する権限と責任を持つ、こういうふうに考えるわけであります。